2018-04-04 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
議員の御指摘のとおり、既存住宅の購入の判断に当たっては、検査済証や過去のリフォーム工事の記録といった、いわゆる住宅履歴情報の蓄積、活用が重要だというふうに考えております。 このため、安心R住宅では、住宅に関する各種情報の「有」「無」「不明」の別などを記載した安心R住宅調査報告書を消費者へ交付することとしております。
議員の御指摘のとおり、既存住宅の購入の判断に当たっては、検査済証や過去のリフォーム工事の記録といった、いわゆる住宅履歴情報の蓄積、活用が重要だというふうに考えております。 このため、安心R住宅では、住宅に関する各種情報の「有」「無」「不明」の別などを記載した安心R住宅調査報告書を消費者へ交付することとしております。
ところが、本法案において、民泊とされる事業はそれらの規制を受けず、旅館業法における営業許可のために必要な建築確認検査済証や消防法適合通知書も必要ありません。 大臣、旅館業法上の安全基準を果たさずに、届出だけで民泊事業を認めるのはなぜですか。許可制になぜしなかったのですか。 民泊事業者に対する指導監督は保健所や都道府県の職員が担うことになります。
検査機関である日本ERIにこの検査済証が交付されたのは二〇〇五年の十一月二十八日ですから、これ、載荷試験の結果を見ずして確認済証というのが交付をされているということでありますけれども、国交省、これ、こんなこと許されるんですか。載荷試験は事後チェックでよろしいんですか。
建築基準法に関連する回答のうち、更に最も多かったのが、建築確認の検査済証がないことから用途変更自体が困難であるという回答が四件あったところでございます。
この十二件の物件は、建築基準法違反の扱いになり、仮に完成しても検査済証の交付が受けられないというふうに思います。そのため、エンドユーザーが受ける被害ははかり知れないものがあります。工期はおくれますし、イメージは悪くなりますし、資金繰りにも困りますし、テナントに逃げられてしまうかもしれない、風評被害があるかもしれないということもあります。
起動検査をした上で、定期検査が最終完了して検査済証が渡されるとまさに稼働運転になるということですので、入口が起動で、起動作業が全部順調にいけば稼働になるということで、必ずしも意識的にどちらかを使い分けているというわけではないというふうに認識しています。
というのは、御承知かと思いますが、定期検査中の原子力発電所は検査の最終段階で起動をして検査の最後を終わるということで、それで検査済証が出て正式稼働になるというプロセスでございますが、当然今問われているのは、検査の最終段階であるにしても今止まっているのを動かすということについてきちっと安全確認をした上で地元の理解を得て進めてほしいということでございますので、起動の前の段階でその手続を今踏んでいるわけでございますので
増築工事で確認申請をする場合は、既存の建物の検査済証がなければ受け付けてもらえない審査機関があって、増築を断念することが多い。あるいは、増築工事をする場合には、エキスパンションジョイントで既存の建物と構造上の接合がない増築の場合であっても、耐震性能上の安全を確かめるか、現行建築基準法に適合しているかを検討しなくてはならない場合があって、これも現行建築基準法をクリアできない場合が多い。
そして、今回の事故は、港区と東京都が確認し、完了検査済証を出しているわけです。だから、当然これは、行政がこのエレベーターは安全ですよとお墨つきを与えていたわけです。だから、もちろん原因究明の、原因の調査を含めた結果を待たなければなりませんが、管理という点からも、行政の責任は免れないことははっきりしていると言わねばなりません。 そこで、なぜ事故は防げなかったのか。
例えば、検査済証や中間検査、完了検査の合格証は行政が発行する。建築の確認、中間検査、完了検査において、特定行政庁と指定確認検査機関、建築士事務所、それぞれに役割分担を持たせるというふうなことを検討できないかというふうなことを考えています。
これは、そういう相対的には別の概念でございますので、必ずしも建築基準法上の今おっしゃられましたような確認済証あるいは検査済証が交付されているかどうかということとは直接にはリンクしないわけでございます。
ただし、この確認証が添付されている場合は、この申請図書が法令に適合しているということのあかしだから建築主事は審査しなくていい、一切審査しないで検査済証を出すと、そういう仕組みを提案していただいているわけでございます。 これに対して、現行の制度ですと、民間に建築主が出せば民間が建築済証をくれますので、そこでもう着工できると。
工事が終わりまして、完了検査済証を東京都が完了検査をした上で港区に対して交付いたしましたのが平成十年の三月二十三日となっております。
民主党案は、建築確認検査済証の発行を特定行政庁に限定している点は、政府案より改善です。また、建築士の地位と独立性を高め、設計、施工、監理を分離することは、かねてより我が党が主張してきたことであり、賛成するものです。 最後に、今回の偽装マンション被害住民の方々が、二重ローンなど新たな負担を余儀なくされ、生活再建のめどが立たないままです。これは、政府の救済策が不十分だからです。
このような状態を解決するためにも、民主党案では、責任の丸投げを認めないということで、確認済証や検査済証の発行権限を特定行政庁に限定するということにしておりまして、特定行政庁の審査能力の向上、業務の適正化についても規定をしております。
それでは次に、検査済証を保存登記に加えることについて、少しお話をお伺いしたいと思います。
これは制度上極めて問題があると言えますし、また、それによって、民主党案では、責任の丸投げを認めないで、確認済証や検査済証の発行権限を特定行政庁に限定することとしております。民間の指定確認検査機関が建築確認業務を行った場合でも、特定行政庁が確認済証や検査済証を出すこととなります。
もうあっという間に火が走るというのは、上がっていなかったんじゃないかとか、あるいは、主要な通路の壁及び天井の仕上げというのは、東西二つ、縦に廊下があるわけですけれども、その壁材があっという間に燃えてしまうわけですけれども、長崎県の建築確認によると、何も問題は認められなかった、建築検査済証の交付のときだと思いますけれども、そういうふうに述べております。
民主党案では、建築確認、中間検査、完了検査済証の発行権限を特定行政庁に限定しておりまして、いわゆる指定確認検査機関は発行できないとなっております。これは、やはり、建築確認検査手続を民間に開放した経緯を考えると、どうも逆行しているな、また、今回、指定確認検査機関の責任の明確化を求めてきております東京都を初めとする特定行政庁の主張などについて逆行するものであるなと思います。
○長妻議員 そういう意味では、今現在、最後の確認済証の発行は、一から十まで民間確認検査機関が、検査済証の発行も最終的には民間確認検査機関が出している。しかし、最高裁の判例等では行政にその責任があるということで、実態と責任が非常に乖離しているという意味で、我々は、最後の済み証の発行も行政に任せる、こういうようなことで申し上げているわけでございまして、非常に……
○神田参考人 今まで申し上げなかった言い方を一つ申し上げますと、やはり今回、こういった事件が起きるに当たりまして、確認の検査済証があたかも安全のお墨つきのような形で利用されたわけですね。あれは明らかに利用されたんだと僕は思うんです。
案で、まず第一に、手続の改善の中で、確認とか検査の確認済証、検査済証の発行権限は特定行政庁に限るという制度とされております。これについては二点の問題意識を持っております。
でき上がった偽装図面に基づく危険きわまる建物に完成検査済証まで出してしまった。この驚くべき悪と過失の連鎖、これは、建築士、宅地建物取引業の免許、確認検査機関の指定、建設業免許、確認済証、完成検査済証、これらすべて国と地方公共団体の与えた資格によって行われた行為であります。マンション購入者やホテルの経営者がだまされたとしても不思議ではない、こう今さらながら思うわけであります。
民主党案では、責任の丸投げを認めず、確認済証や検査済証の発行権限を特定行政庁に限定することとしております。民間の指定確認検査機関が建築確認業務を行った場合でも、特定行政庁が確認済証や検査済証を出すことになります。
都道府県なんかの調査によって、なぜこんなに低いのかというのは、一つは、完了検査について、関係者、建築主、設計者、施工者等を初め関係の方々の意識が必ずしも高くないだとか、それから検査体制が未整備であるだとか、そうしたことが言われておるところでございますが、検査率を上げていくために、例えば一つの方法として、金融機関に協力をいただきまして、完了検査済証というのが交付されて初めて融資を実行するということも検討
当然に、事前に当該建築物の建築確認をして、また建築の許可をし、完成後の検査済証を発行した責任のある地方自治体も、民間の指定確認検査機関に委託したとはいえ、判例でも明らかなように重大な責任があるのであります。また、故意による耐震偽装の物件を建設した施工業者にも不良工事の賠償責任もあわせてあり、被害者の皆さんは、この支払い能力のある両者に賠償請求をせざるを得ないと言っている状況にあります。
まず、これからのセーフティーネットの分野でございますけれども、今ある住宅の品質確保の促進等に関する法律と住宅の性能保証制度を改正して、どのような建物にも拡大をして保険つきの保証制度を確立するとともに、完成し自治体より検査済証が発行された建築物を第三者機関が再チェックをして、もし建物に問題があれば早期に発見できるシステムを確立したらどうかと思います。
四、検査済証(イーホームズ株式会社)の説明を求めます。 グランドステージ住吉はイーホームズ株式会社の検査済証に基づき建設されております。実際には建築基準法に適合しているとは言えない建築物を適合として判断した検査機関がいまだに事業を継続できている理由について、イーホームズ株式会社及び国土交通省は説明すべきであると考えております。 五、円滑な情報提供を要望いたします。
ただ、実務上は、我々が聞いているところでいうと、検査済証を確認して下ろしているというような返答しか返ってまいりません。そこについて我々が、能力があるということを立証して、いろんなところで主張するということは現実的には不可能というのが実態でございます。